(仮領置した規制対象財産の返還方法)
第三十一条
法第十七条第四項、第五項又は第七項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による返還は、別記様式第二十二号の仮領置財産返還受領書と引換えに行うものとする。この場合において、当該返還をした公安委員会は、当該返還を受けた者から請求があったときは、その写しを交付しなければならない。
法第十七条第四項、第五項又は第七項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による返還は、別記様式第二十二号の仮領置財産返還受領書と引換えに行うものとする。この場合において、当該返還をした公安委員会は、当該返還を受けた者から請求があったときは、その写しを交付しなければならない。