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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則
› 第三十二条
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第三十二条 (継続仮領置書)
平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
規則
(継続仮領置書)
第三十二条
法
第十七条第七項
の規定による通知は、
別記様式第二十三号
の継続仮領置書を交付して行うものとする。
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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第17条
別記様式第二十三号
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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 目次
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