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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第三十三条 (資料提出等要請書)

平成二十七年国家公安委員会規則第十六号規則
(資料提出等要請書)

第三十三条

第十九条の規定による資料の提出その他必要な協力の求めを書面により行うときは、別記様式第二十四号の資料提出等要請書を用いるものとする。

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