(提出資料の取扱手続)
第三十四条
公安委員会は、法第二十条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、別記様式第二十五号の提出資料目録を作成しなければならない。この場合において、当該公安委員会は、その写しを提出者に交付しなければならない。
2公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。
3前項の規定による返還は、別記様式第二十六号の資料受領書と引換えに行わなければならない。
公安委員会は、法第二十条第一項の規定による資料の提出を受けたときは、別記様式第二十五号の提出資料目録を作成しなければならない。この場合において、当該公安委員会は、その写しを提出者に交付しなければならない。
2公安委員会は、必要がなくなったときは、提出を受けた資料を速やかに提出者に返還しなければならない。
3前項の規定による返還は、別記様式第二十六号の資料受領書と引換えに行わなければならない。