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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則
› 第三十五条
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 第三十五条 (証明書の様式)
平成二十七年国家公安委員会規則第十六号
規則
(証明書の様式)
第三十五条
法
第二十条第二項
に規定する証明書の様式は、
別記様式第二十七号
のとおりとする。
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この条文が参照している条文
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第20条
別記様式第二十七号
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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行規則 目次
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