条文くん法令検索 AIに質問する

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 第二十条 (立入検査等)

平成二十六年法律第百二十四号法律
(立入検査等)

第二十条

公安委員会は、前二節の規定による措置を実施するため必要があると認めるときは、財産凍結等対象者に対し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2前項の規定による立入検査又は質問をする警察職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3第一項の規定による立入検査及び質問の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

e-Gov法令検索で第二十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法第二十条(立入検査等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第十九条(資料の提出その他の協力) 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法 目次 第二十一条(情報の提供等) →