(国家公安委員会への報告事項等)
第三十七条
法第二十三条の国家公安委員会規則で定める事由は、次に掲げる事由とする。
- 一財産凍結等対象者の氏名又は名称に変更があったと認めたこと。
- 二財産凍結等対象者の住所又は所在地に変更があったと認めたこと。
- 三財産凍結等対象者の居所地が判明したこと。
- 四
- 五
- 六法第九条の規定に違反する行為があったと認めたこと。
- 七法第九条の許可を受けた者が偽りその他不正の手段により当該許可を受けたと認めたこと。
- 八許可申請を受けたこと。
- 九法第十二条第一項の規定により付された条件に違反する行為があったと認めたこと。
- 十法第十三条第二項の規定による許可証の再交付の申請を受けたこと。
- 十一法第十三条第二項の規定により許可証の再交付を受けた者が亡失した許可証を発見し、又は回復したと認めたこと。
- 十二法第十三条第三項の規定による許可証の返納を受けたこと。
- 十三法第十三条第三項の規定に違反する行為があったと認めたこと。
- 十四法第十五条の規定に違反する行為があったと認めたこと。
- 十五特定債権に対し強制執行による差押命令又は差押処分が発せられたと認めたこと。
- 十六
- 十七債務履行禁止命令に違反する行為があったと認めたこと。
- 十八法第十七条第一項に規定する場合に該当すると認めたこと。
- 十九法第十七条第一項の規定により命令をしたこと。
- 二十法第十七条第一項の規定による命令に違反する行為があったと認めたこと。
- 二十一法第十七条第三項の規定による申請を受けたこと。
- 二十二法第十七条第四項の規定により返還を受けた者が偽りその他不正の手段により返還を受けたと認めたこと。
- 二十三法第十九条の規定により資料の提出その他必要な協力を求めたこと。
- 二十四法第二十条第一項の規定により財産凍結等対象者に対し報告又は資料の提出を求めたこと。
- 二十五法第二十条第一項の規定により警察職員に財産凍結等対象者が所有し、若しくは占有する不動産に立ち入らせ、帳簿書類その他必要な物件を検査させ、又は関係者に質問させたこと。
- 二十六法第二十条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料を提出せず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出し、又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をする行為があったと認めたこと。
- 二十七法第二十二条第一項に規定する場合に該当すると認めたこと。
- 二十八法第二十二条第二項に規定する場合に該当すると認めたこと。
- 二十九法第二十二条の規定による命令に違反する行為があったと認めたこと。