(大量破壊兵器等の開発等)
第八条
法第十一条第一項第四号ロ及び第十六条第三項第二号ロの政令で定める大量破壊兵器等の開発等は、次の各号に掲げる公告大量破壊兵器関連計画等関係者の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。
- 一第千七百十八号等決議(法第三条第二項に規定する第千七百十八号等決議をいい、第千七百三十七号等決議(国際連合安全保障理事会決議第千七百三十七号、同理事会決議第千七百四十七号、同理事会決議第千八百三号及び同理事会決議第千九百二十九号をいう。次号及び第三号において同じ。)を除く。第三号において同じ。)によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者(第三号に掲げる者を除く。)北朝鮮による核兵器、軍用の化学製剤若しくは細菌製剤若しくはこれらの散布のための装置又はこれらを運搬することができるロケット若しくは無人航空機の開発、製造、保有、譲渡し、譲受け及び使用(第三号において「北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等」という。)
- 二第千七百三十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者(次号に掲げる者を除く。)イランによる核兵器又はこれを運搬することができるロケット若しくは無人航空機の開発、製造、保有、譲渡し、譲受け及び使用(次号において「イランによる核兵器等の開発等」という。)
- 三第千七百十八号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされ、かつ、第千七百三十七号等決議によりその財産の凍結等の措置をとるべきこととされている者北朝鮮による大量破壊兵器等の開発等及びイランによる核兵器等の開発等