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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令
› 第九条
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令 第九条 (携帯することができない財産)
平成二十七年政令第三百五十六号
政令
(携帯することができない財産)
第九条
法
第十七条第一項
の政令で定める財産は、船舶及び航空機とする。
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