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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令 第五条 (金銭等に類する財産)

平成二十七年政令第三百五十六号政令
(金銭等に類する財産)

第五条

第九条第一号の政令で定める財産は、電子決済手段(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第五項に規定する電子決済手段をいう。第七条第四号において同じ。)、暗号資産(同法第二条第十四項に規定する暗号資産をいう。第七条第五号において同じ。)、前払式支払手段(同法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。)、手形(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項第十五号に掲げるものを除く。)、小切手(旅行小切手を含む。)、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二条に規定する小型船舶に限る。第九条において同じ。)及び航空機(航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機(飛行機及び回転翼航空機に限る。)をいう。第九条において同じ。)とする。

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(罰則に関する経過措置)
附則

この政令の施行前にした行為及び附則第二条の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの政令の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

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