条文くん法令検索 AIに質問する

国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令 第六条 (規制対象財産の基準となる額)

平成二十七年政令第三百五十六号政令
(規制対象財産の基準となる額)

第六条

第九条第一号の政令で定める額は、一万五千円とする。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令第六条(規制対象財産の基準となる額)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第五条(金銭等に類する財産) 国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令 目次 第七条(預貯金等債務) →