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国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令
› 第六条
国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法施行令 第六条 (規制対象財産の基準となる額)
平成二十七年政令第三百五十六号
政令
(規制対象財産の基準となる額)
第六条
法
第九条第一号
の政令で定める額は、一万五千円とする。
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