条文くん法令検索 AIに質問する

小型船舶の登録等に関する法律 第二条 (定義)

平成十三年法律第百二号法律
(定義)

第二条

この法律において「小型船舶」とは、総トン数二十トン未満の船舶のうち、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)又は日本船舶以外の船舶(本邦の各港間又は湖、川若しくは港のみを航行する船舶に限る。)であって、次に掲げる船舶以外のものをいう。

  1. 漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)第二条第一項に規定する漁船
  2. ろかい又は主としてろかいをもって運転する舟、係留船その他国土交通省令で定める船舶

e-Gov法令検索で第二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(経過措置)
附則

この法律の施行の際現に航行の用に供している小型船舶(以下「現存船」という。)については、第三条の規定は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間は、適用しない。

  1. この法律の施行の際現に船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第九条第一項の規定による船舶検査証書又は同条第二項の規定による臨時航行許可証の交付を受けている船舶施行日以後最初に行われる同法第五条第一項第一号の定期検査、同項第二号の中間検査若しくは同項第三号の臨時検査が開始される日又は施行日から三年を経過した日のいずれか早い日
  2. その他の船舶施行日から三年を経過した日
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「小型船舶の登録等に関する法律第二条(定義)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第一条(目的) 小型船舶の登録等に関する法律 目次 第三条(登録の一般的効力) →