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観光施設財団抵当法 第五条

昭和四十三年法律第九十一号法律

第五条

土地、建物、船舶(総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。)及び小型船舶の登録等に関する法律(平成十三年法律第百二号)第二条に規定する小型船舶に限る。)、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四条の自動車又は航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機は、所有権の登記又は登録を受けなければ財団に属させることができない。

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