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観光施設財団抵当法 第六条 (財団設定の制限)

昭和四十三年法律第九十一号法律
(財団設定の制限)

第六条

事業者は、第四条第一号に掲げる土地又は同条第四号に掲げる土地に関する権利が存しないときは、財団を設定することができない。

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