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観光施設財団抵当法 第六条 (財団設定の制限)
昭和四十三年法律第九十一号
法律
(財団設定の制限)
第六条
事業者は、
第四条第一号
に掲げる土地又は
同条第四号
に掲げる土地に関する権利が存しないときは、財団を設定することができない。
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