(財団の組成) 第四条 財団は、次に掲げるもので、同一の事業者に属し、かつ、観光施設に属するものの全部又は一部をもつて組成することができる。一土地及び工作物二機械、器具及び備品三動物、植物及び展示物四地上権及び賃貸人の承諾あるときは物の賃借権五船舶、車両及び航空機並びにこれらの附属品六温泉を利用する権利 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗