条文くん法令検索 AIに質問する

観光施設財団抵当法 第四条 (財団の組成)

昭和四十三年法律第九十一号法律
(財団の組成)

第四条

財団は、次に掲げるもので、同一の事業者に属し、かつ、観光施設に属するものの全部又は一部をもつて組成することができる。

  1. 土地及び工作物
  2. 機械、器具及び備品
  3. 動物、植物及び展示物
  4. 地上権及び賃貸人の承諾あるときは物の賃借権
  5. 船舶、車両及び航空機並びにこれらの附属品
  6. 温泉を利用する権利

e-Gov法令検索で第四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「観光施設財団抵当法第四条(財団の組成)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第三条(財団の設定) 観光施設財団抵当法 目次 第五条 →