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観光施設財団抵当法 第三条 (財団の設定)

昭和四十三年法律第九十一号法律
(財団の設定)

第三条

観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者(以下「事業者」という。)は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の観光施設について、観光施設財団(以下「財団」という。)を設定することができる。

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