(財団の設定) 第三条 観光施設を観光旅行者の利用に供する事業を営む者(以下「事業者」という。)は、抵当権の目的とするため、一又は二以上の観光施設について、観光施設財団(以下「財団」という。)を設定することができる。 e-Gov法令検索で第三条を開く ↗