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観光施設財団抵当法 第七条 (所有権の保存の登記)

昭和四十三年法律第九十一号法律
(所有権の保存の登記)

第七条

財団の設定は、観光施設財団登記簿に所有権の保存の登記をすることによつて行なう。

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