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観光施設財団抵当登記規則 第七条

昭和四十三年法務省令第五十号府省令

第七条

第五条の航空機については、航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)第十二条第一号から第五号までに掲げる事項を記録しなければならない。

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