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観光施設財団抵当登記規則 第七条
昭和四十三年法務省令第五十号
府省令
第七条
法
第五条
の航空機については、航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号)
第十二条第一号
から第五号までに掲げる事項を記録しなければならない。
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この条文が参照している条文
観光施設財団抵当法 第5条
航空機登録令 第12条
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