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航空機登録令 第十二条 (申請書)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(申請書)

第十二条

申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

  1. 航空機の種類及び型式
  2. 航空機の製造者
  3. 航空機の番号
  4. 航空機の定置場
  5. 登録記号を有するときは、当該登録記号
  6. 申請人の氏名又は名称及び住所
  7. 代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所
  8. 登録原因及びその日付
  9. 登録の目的
  10. 申請の年月日
  11. 十一
    その他国土交通省令で定める事項

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