(申請書) 第十二条 申請書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。一航空機の種類及び型式二航空機の製造者三航空機の番号四航空機の定置場五登録記号を有するときは、当該登録記号六申請人の氏名又は名称及び住所七代理人により登録の申請をするときは、その氏名又は名称及び住所八登録原因及びその日付九登録の目的十申請の年月日十一その他国土交通省令で定める事項 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗