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航空機登録令 第四十一条 (共同抵当)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(共同抵当)

第四十一条

同一の債権を担保するため数個の航空機を目的とする抵当権の設定の登録の申請をする場合には、それぞれの航空機に係る申請書に他の航空機について第十二条第一号から第五号までに掲げる事項を記載しなければならない。

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