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航空機登録令 第四十二条

昭和二十八年政令第二百九十六号政令

第四十二条

抵当権の設定の登録をした後、同一の債権を担保するため他の航空機について抵当権の設定の登録の申請をする場合には、申請書に現になされている登録を表示するに足る事項を記載しなければならない。

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