第三十四条 令第四十二条に規定する登録の申請があつた場合において、その登録をするときは、その登録及び前の登録にそれぞれの航空機が共に抵当権の目的となつている旨を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗