条文くん法令検索 AIに質問する

航空機登録規則 第三十四条

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令

第三十四条

第四十二条に規定する登録の申請があつた場合において、その登録をするときは、その登録及び前の登録にそれぞれの航空機が共に抵当権の目的となつている旨を記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機登録規則第三十四条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十三条(共同抵当の記載) 航空機登録規則 目次 第三十四条の二(根抵当権の分割譲渡による移転の登録) →