条文くん法令検索 AIに質問する

航空機登録規則 第三十五条 (共同抵当の登録の一部の抹消又は変更等)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(共同抵当の登録の一部の抹消又は変更等)

第三十五条

第四十一条に規定する抵当権に関してその一個の航空機の抵当権の登録の抹消をしたときは、他の航空機についての抵当権部事項欄に第三十三条及び第三十四条の規定によりした登録にその旨を附記し、抹消に係る事項を朱抹しなければならない。その一個の航空機について航空機の抹消登録、変更登録、移転登録、更正の登録又は抵当権の変更若しくは移転の登録をしたときも同様である。

e-Gov法令検索で第三十五条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機登録規則第三十五条(共同抵当の登録の一部の抹消又は変更等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十四条の二(根抵当権の分割譲渡による移転の登録) 航空機登録規則 目次 第三十五条の二(保全仮登録の記載) →