(共同抵当の登録の一部の抹消又は変更等)
第三十五条
令第四十一条に規定する抵当権に関してその一個の航空機の抵当権の登録の抹消をしたときは、他の航空機についての抵当権部事項欄に第三十三条及び第三十四条の規定によりした登録にその旨を附記し、抹消に係る事項を朱抹しなければならない。その一個の航空機について航空機の抹消登録、変更登録、移転登録、更正の登録又は抵当権の変更若しくは移転の登録をしたときも同様である。
令第四十一条に規定する抵当権に関してその一個の航空機の抵当権の登録の抹消をしたときは、他の航空機についての抵当権部事項欄に第三十三条及び第三十四条の規定によりした登録にその旨を附記し、抹消に係る事項を朱抹しなければならない。その一個の航空機について航空機の抹消登録、変更登録、移転登録、更正の登録又は抵当権の変更若しくは移転の登録をしたときも同様である。