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航空機登録規則 第三十五条の二 (保全仮登録の記載)
昭和二十八年運輸省令第五十号
府省令
(保全仮登録の記載)
第三十五条の二
第三十一条
の規定は、令
第二十四条の二第一項
に規定する保全仮登録について準用する。
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この条文が参照している条文
第31条
航空機登録令 第24条の2
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