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航空機登録規則 第三十五条の二 (保全仮登録の記載)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(保全仮登録の記載)

第三十五条の二

第三十一条の規定は、令第二十四条の二第一項に規定する保全仮登録について準用する。

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