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航空機登録規則 第三十一条 (仮登録の記載)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(仮登録の記載)

第三十一条

仮登録は、相当部事項欄にしなければならない。

2仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下方に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄及び事項欄に横線を引かなければならない。

3仮登録をした後、本登録の申請があつたときは、仮登録の下方の余白にその登録をしなければならない。仮登録のまつ消の申請があつたときも、同様とする。

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