(仮登録の記載)
第三十一条
仮登録は、相当部事項欄にしなければならない。
2仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下方に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄及び事項欄に横線を引かなければならない。
3仮登録をした後、本登録の申請があつたときは、仮登録の下方の余白にその登録をしなければならない。仮登録のまつ消の申請があつたときも、同様とする。
仮登録は、相当部事項欄にしなければならない。
2仮登録をしたときは、事項欄だけに横線を引き、その下方に本登録をすることができる相当の余白を残した上、順位番号欄及び事項欄に横線を引かなければならない。
3仮登録をした後、本登録の申請があつたときは、仮登録の下方の余白にその登録をしなければならない。仮登録のまつ消の申請があつたときも、同様とする。