(まつ消した登録の回復)
第三十条
まつ消した登録の回復の申請があつた場合において、当該まつ消が登録事項の一部のみのものであるときは、回復の登録をした後、附記により更にその登録事項を登録しなければならない。
2まつ消した登録の回復の申請があつた場合において、当該まつ消が、まつ消登録に係るものであるときは、第十一条の規定に準じ登録をしなければならない。
まつ消した登録の回復の申請があつた場合において、当該まつ消が登録事項の一部のみのものであるときは、回復の登録をした後、附記により更にその登録事項を登録しなければならない。
2まつ消した登録の回復の申請があつた場合において、当該まつ消が、まつ消登録に係るものであるときは、第十一条の規定に準じ登録をしなければならない。