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航空機登録規則 第三十条 (まつ消した登録の回復)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(まつ消した登録の回復)

第三十条

まつ消した登録の回復の申請があつた場合において、当該まつ消が登録事項の一部のみのものであるときは、回復の登録をした後、附記により更にその登録事項を登録しなければならない。

2まつ消した登録の回復の申請があつた場合において、当該まつ消が、まつ消登録に係るものであるときは、第十一条の規定に準じ登録をしなければならない。

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