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航空機登録規則 第二十九条 (登録のまつ消)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(登録のまつ消)

第二十九条

登録をまつ消するには、まつ消の登録の記載をした後、まつ消すべき登録を朱まつしなければならない。

2前項の場合において、まつ消の登録に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登録があるときは、相当部事項欄にその第三者の権利の表示をし、権利が消滅したからまつ消をする旨を記載しなければならない。

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