条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空機登録規則
› 第二十八条
航空機登録規則 第二十八条 (まつ消登録に係る催告の記載)
昭和二十八年運輸省令第五十号
府省令
(まつ消登録に係る催告の記載)
第二十八条
航空法
第八条第二項
の催告をした場合には、その年月日及び理由を所有権部事項欄に記載しなければならない。
e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機登録規則第二十八条(まつ消登録に係る催告の記載)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
航空法 第8条
← 第二十七条(通知の記載)
航空機登録規則 目次
第二十九条(登録のまつ消) →