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航空機登録規則 第二十八条 (まつ消登録に係る催告の記載)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(まつ消登録に係る催告の記載)

第二十八条

航空法第八条第二項の催告をした場合には、その年月日及び理由を所有権部事項欄に記載しなければならない。

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