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航空機登録規則 第二十七条 (通知の記載)
昭和二十八年運輸省令第五十号
府省令
(通知の記載)
第二十七条
令
第三十八条第一項
に規定する記載は、所有権部事項欄にする。
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この条文が参照している条文
航空機登録令 第38条
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