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航空機登録規則 第二十六条 (変更又は更正の登録)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(変更又は更正の登録)

第二十六条

変更又は更正の登録をするときは、変更又は更正に係る事項の記載を朱まつしなければならない。

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