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航空機登録規則 第二十五条 (余白との分界)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(余白との分界)

第二十五条

表示の変更更正欄に登録をしたときは、その記載の下に横線を引き、事項欄に登録をしたときは、順位番号欄及び事項欄の記載の下に横線を引いて、余白と分界をしなければならない。

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