(余白との分界) 第二十五条 表示の変更更正欄に登録をしたときは、その記載の下に横線を引き、事項欄に登録をしたときは、順位番号欄及び事項欄の記載の下に横線を引いて、余白と分界をしなければならない。 e-Gov法令検索で第二十五条を開く ↗