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航空機登録規則 第二十四条 (所有権部及び抵当権部の記載)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(所有権部及び抵当権部の記載)

第二十四条

所有権に関する事項及び抵当権に関する事項を登録するときは、それぞれ所有権部及び抵当権部に記載しなければならない。

2事項欄に登録をするには、順位番号欄に順位番号を、事項欄に登録権利者の氏名又は名称及び住所、登録原因及びその日付、その他登録すべき権利に関する事項、登録年月日及び受付番号を記載して、登録担当官が押印しなければならない。

3主登録の順位番号は、順位番号欄の主登録の項に記載しなければならない。

4附記登録の順位番号の記載は、順位番号欄の主登録の項に主登録の順位番号を記載し、附記登録の項にしなければならない。

5第十六条但書の規定により同一の受付番号を附し、且つ、同一の事項欄に登録をするものについては、同一の順位番号を記載しなければならない。

6第十五条の規定による申請があつた場合において登録をするには、第二項の規定による外、事項欄に債権者の氏名又は名称及び住所並びに代位原因を記載しなければならない。

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