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航空機登録令 第十六条 (受付番号)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(受付番号)

第十六条

国土交通大臣は、申請書の提出があつたときは、申請書に、順次に受付番号を記載しなければならない。ただし、同一の航空機に関して同時に二以上の申請書の提出があつたとき(次項の規定により同時に提出があつたものとみなされるときを含む。)は、同一の受付番号を記載するものとする。

2同一の航空機に関して二以上の申請書の提出があつた場合において、その前後が明らかでないときは、これらの申請書は、同時に提出があつたものとみなす。

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