条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
航空機登録令
› 第十七条
航空機登録令 第十七条 (登録の順序)
昭和二十八年政令第二百九十六号
政令
(登録の順序)
第十七条
登録は、受付番号の順序に従つてしなければならない。
e-Gov法令検索で第十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機登録令第十七条(登録の順序)について教えてください」と聞く
← 第十六条(受付番号)
航空機登録令 目次
第十七条の二(本人確認) →