条文くん法令検索 AIに質問する

航空機登録規則 第二十二条 (受付年月日の記載)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(受付年月日の記載)

第二十二条

第十六条に規定する場合には、申請書に受付年月日をも記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第二十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機登録規則第二十二条(受付年月日の記載)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十一条(受付番号) 航空機登録規則 目次 第二十三条(表示部の記載) →