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航空機登録規則 第二十三条 (表示部の記載)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(表示部の記載)

第二十三条

新規登録をするときは、次条の規定により所有権に関する事項を記載する外、登録記号欄に登録記号を、表示欄に登録の目的、新規登録年月日、受付番号及び令第十二条第一号から第四号までに掲げる事項を記載し、登録担当官が押印しなければならない。

2変更登録又は登録の更正をするときは、表示の変更更正欄に変更又は更正された事項、登録年月日及び受付番号を記載し、登録担当官が押印しなければならない。

3まつ消登録をするときは、まつ消登録欄にその原因、登録年月日及び受付番号又は通知書の番号を記載し、登録担当官が押印しなければならない。

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