第三十八条
国土交通大臣は、抵当航空機について航空機抵当法第十九条の規定による通知をしたときは、当該航空機登録原簿にその旨の記載をしなければならない。
2国土交通大臣は、前項の通知に係る航空機につき競売に係る代金納付による移転登録の嘱託があり、これに基づきその登録をするときは、前項の記載をまつ消しなければならない。
国土交通大臣は、抵当航空機について航空機抵当法第十九条の規定による通知をしたときは、当該航空機登録原簿にその旨の記載をしなければならない。
2国土交通大臣は、前項の通知に係る航空機につき競売に係る代金納付による移転登録の嘱託があり、これに基づきその登録をするときは、前項の記載をまつ消しなければならない。