条文くん法令検索 AIに質問する

航空機登録令 第三十八条

昭和二十八年政令第二百九十六号政令

第三十八条

国土交通大臣は、抵当航空機について航空機抵当法第十九条の規定による通知をしたときは、当該航空機登録原簿にその旨の記載をしなければならない。

2国土交通大臣は、前項の通知に係る航空機につき競売に係る代金納付による移転登録の嘱託があり、これに基づきその登録をするときは、前項の記載をまつ消しなければならない。

e-Gov法令検索で第三十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機登録令第三十八条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第三十五条(公売処分の通知) 航空機登録令 目次 第三十九条(設定の登録) →