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航空機登録令 第三十九条 (設定の登録)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(設定の登録)

第三十九条

抵当権の設定の登録の申請をする場合には、申請書に、その債権の額を記載し、且つ、登録原因に利息に関する定があるとき、その債権に条件を附したとき、又は航空機抵当法第六条但書の定があるときは、これを記載しなければならない。

2航空機抵当法第二十二条の二第一項の抵当権(以下「根抵当権」という。)の設定の登録の申請をする場合には、前項の規定にかかわらず、申請書に、担保すべき債権の範囲及び極度額を記載し、かつ、同法第六条ただし書の定めがあるとき、又は担保すべき元本の確定すべき期日の定めがあるときは、これを記載しなければならない。

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