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航空機抵当法 第十九条 (抵当権者に対する通知)

昭和二十八年法律第六十六号法律
(抵当権者に対する通知)

第十九条

国土交通大臣は、抵当航空機が航空法第八条第一項第三号に該当することとなつた場合において、同条第一項の規定によりまつ消登録の申請を受理したとき、又は同条第二項の催告をした後当該航空機の所有者が同項の期間内にまつ消登録を申請しないときは、遅滞なく、抵当権者に通知しなければならない。

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