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航空機登録規則 第六条 (通知簿)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(通知簿)

第六条

通知簿には、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第八条第二項及び第三項、航空機抵当法(昭和二十八年法律第六十六号)第十九条、航空機登録令(昭和二十八年政令第二百九十六号。以下「令」という。)第二十一条第二十三条第一項並びにこの省令第十二条第二項第三十八条及び第三十九条の規定による通知事項を記載し、且つ、通知書と契印しなければならない。

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