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航空機登録規則 第三十八条 (異議決定の通知)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(異議決定の通知)

第三十八条

第二十三条第四項の規定により異議について決定をしたときは、理由を付した文書でその旨を異議を述べた者に通知をしなければならない。

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