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航空機登録規則 第三十七条 (用紙の枚数等の押印)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(用紙の枚数等の押印)

第三十七条

航空機登録原簿の用紙の初葉には、航空機登録原簿用紙枚数欄中その用紙の枚数に相当する数字に登録担当官が押印しなければならない。

2航空機登録原簿の用紙に追加用紙(別記第二号様式)を追加するときは、追加用紙の登録記号欄に登録記号を記載し、当該用紙の航空機登録原簿用紙枚目欄中その用紙の枚目に相当する数字に登録担当者が押印しなければならない。

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