(打刻年月日等の記載) 第三十六条 航空法第八条の三第一項の規定により登録記号を表示する打刻をしたときは、登録記号欄に打刻年月日及び打刻位置を記載しなければならない。 e-Gov法令検索で第三十六条を開く ↗