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航空機登録規則 第三十九条 (債権者代位の場合の通知)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(債権者代位の場合の通知)

第三十九条

国土交通大臣は、令第十五条の場合において、その登録を完了したときは、その旨を登録権利者に通知しなければならない。

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