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航空機登録規則 第三十九条 (債権者代位の場合の通知)
昭和二十八年運輸省令第五十号
府省令
(債権者代位の場合の通知)
第三十九条
国土交通大臣は、令
第十五条
の場合において、その登録を完了したときは、その旨を登録権利者に通知しなければならない。
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