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航空機登録規則 第十二条

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令

第十二条

第七条第一項の規定により申請書を申請書編てつ簿に編てつするときは、既に編てつした申請書の末葉と編てつする申請書の初葉とのつずり目に、登録担当官が契印をしなければならない。

2第七条第三項の規定による記載をしたときは、登録権利者に通知しなければならない。

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