第十二条
令第七条第一項の規定により申請書を申請書編てつ簿に編てつするときは、既に編てつした申請書の末葉と編てつする申請書の初葉とのつずり目に、登録担当官が契印をしなければならない。
2令第七条第三項の規定による記載をしたときは、登録権利者に通知しなければならない。
令第七条第一項の規定により申請書を申請書編てつ簿に編てつするときは、既に編てつした申請書の末葉と編てつする申請書の初葉とのつずり目に、登録担当官が契印をしなければならない。
2令第七条第三項の規定による記載をしたときは、登録権利者に通知しなければならない。