条文くん法令検索 AIに質問する

航空機登録令 第七条

昭和二十八年政令第二百九十六号政令

第七条

国土交通大臣が前条第一項の規定により告示をした場合には、同項の期間内に受け付けた新たな登録の申請書は、国土交通大臣の設ける申請書編てつ簿に受付番号の順序にこれを編てつしなければならない。

2前項の規定による編てつがあつたときは、登録すべき事項については、編てつの時に登録があつたのと同一の効力を生ずる。

3国土交通大臣は、第一項の期間が満了したときは、遅滞なく、同項に掲げる書面に基き、航空機登録原簿に記載しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機登録令第七条について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第六条(航空機登録原簿の滅失) 航空機登録令 目次 第八条(登録を行う場合) →