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航空機登録令 第八条 (登録を行う場合)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(登録を行う場合)

第八条

登録は、法令に別段の定がある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。

2申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。

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