(登録を行う場合) 第八条 登録は、法令に別段の定がある場合を除き、申請又は嘱託がなければしてはならない。2申請による登録に関する規定は、法令に別段の定がある場合を除き、嘱託による登録の手続に準用する。 e-Gov法令検索で第八条を開く ↗