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航空機登録規則 第十三条

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令

第十三条

第七条第三項の規定により記載した場合には、表示部にあつては表示の変更更正欄に、所有権部及び抵当権部にあつては事項欄に移した登録の末尾に、申請書編てつ簿により登録を移した旨及び申請書編てつ年月日を記載し、登録担当官が押印しなければならない。

2前項の記載をした場合には、令第七条第一項の申請書の末尾に航空機登録原簿に記載した旨及びその年月日を記載し、登録担当官が押印しなければならない。

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