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航空機登録規則 第十四条 (申請書の用紙等)
昭和二十八年運輸省令第五十号
府省令
(申請書の用紙等)
第十四条
申請書には、日本産業規格A列四番の用紙を用いなければならない。
2
申請書の記載は、短辺に平行した左横書にしなければならない。
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