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航空機登録規則 第十四条 (申請書の用紙等)

昭和二十八年運輸省令第五十号府省令
(申請書の用紙等)

第十四条

申請書には、日本産業規格A列四番の用紙を用いなければならない。

2申請書の記載は、短辺に平行した左横書にしなければならない。

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