条文くん法令検索 AIに質問する

航空機登録令 第六条 (航空機登録原簿の滅失)

昭和二十八年政令第二百九十六号政令
(航空機登録原簿の滅失)

第六条

国土交通大臣は、航空機登録原簿の全部又は一部が滅失したときは、三箇月以上の期間を定めて、当該航空機登録原簿に登録を受けた者が、その期間内に登録の回復の申請をすることができる旨を告示しなければならない。

2前項の登録の回復の申請をした者は、航空機登録原簿に順位がある場合には、なおその順位を有する。

3第一項の申請及びこれによる登録の手続は、国土交通省令で定める。

e-Gov法令検索で第六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「航空機登録令第六条(航空機登録原簿の滅失)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第五条 航空機登録令 目次 第七条 →