(航空機登録原簿の滅失)
第六条
国土交通大臣は、航空機登録原簿の全部又は一部が滅失したときは、三箇月以上の期間を定めて、当該航空機登録原簿に登録を受けた者が、その期間内に登録の回復の申請をすることができる旨を告示しなければならない。
2前項の登録の回復の申請をした者は、航空機登録原簿に順位がある場合には、なおその順位を有する。
3第一項の申請及びこれによる登録の手続は、国土交通省令で定める。
国土交通大臣は、航空機登録原簿の全部又は一部が滅失したときは、三箇月以上の期間を定めて、当該航空機登録原簿に登録を受けた者が、その期間内に登録の回復の申請をすることができる旨を告示しなければならない。
2前項の登録の回復の申請をした者は、航空機登録原簿に順位がある場合には、なおその順位を有する。
3第一項の申請及びこれによる登録の手続は、国土交通省令で定める。